の記事では「懲戒解雇の事例」をご紹介します。

人事コンサルタントの内海正人さんが著書『今すぐ売上・利益を上げる、上手な人の採り方・辞めさせ方』で解説している内容をもとに編集しています。

懲戒解雇とは

具体的な事例の前に、懲戒解雇とは何かを簡単に確認しておきましょう。

懲戒解雇とは

懲戒解雇とは、重大な規律違反の場合に行う解雇のことです。

懲戒解雇の解雇理由

懲戒解雇の理由には、次のようなものが考えられます。

  • 経歴詐称
  • 職務怠慢
  • 業務命令違反
  • 職務規律違反
  • 私生活上の非行
  • 無断欠勤
  • 横領
  • 暴力行為
  • セクハラ

詳細:懲戒解雇とは?解雇理由や手続きについて解説

「協調性の欠如」による懲戒解雇の事例

ここからは、具体的な事例を確認していきましょう。

社員に協調性が著しく欠如している場合、「職務規律違反」「業務命令違反」などにより懲戒解雇とできるケースがあります。

テレビ朝日サービス事件 東京地裁 平成14年5月

  • 社員Aはささいなことから興奮し、上司や同僚を傷つける発言をする
  • 上司から注意されても反省しない
  • Aは刃物を使い、初対面の人に傷害を負わせた
  • 会社は懲戒解雇とした

Aはこの処分を不服として裁判を起こしたのです。この事件は明らかにAが悪いのですが、それでも裁判が起これば、対応せざるを得ません。当然ですが、裁判になれば会社はお金、時間、労力を浪費するのです。

裁判所の判決「懲戒解雇は有効

結果、裁判所は次のような判決を出したのです。

  • Aがいると業務に支障が出る
  • Aの懲戒解雇は有効

この裁判では、協調性以外の部分も重要な判断要素となっています。ただし、協調性の欠如がこの事件の大きな引き金です。

対策案などの詳細は『協調性がないことは懲戒解雇の理由になるのか?』をご覧ください。

「経歴詐称」による懲戒解雇の事例

多くの会社の就業規則では学歴、職歴、犯罪歴などについて、嘘(詐称)の申告をしたら、懲戒解雇と書かれています。

経歴の詐称には、次のような影響があります。

  • 会社と社員の信頼関係を壊す
  • 配置や昇進の判断が揺らぐ
  • 本来、社員になれない人が入社したので、企業秩序が乱れる

だから、懲戒解雇となってもやむを得ないのです。

炭研精工事件 最高裁 平成3年9月

  • 「大学中退」であった本人は、「高校卒」と履歴書に記載して応募
  • 社長の面接を受け、採用される
  • 入社後に経歴詐称が発覚
  • 会社は「学歴詐称」を理由として懲戒解雇

そして、この処分に納得がいかない本人は裁判を起こし、最高裁までいったのです。その結果、次のように判断されました。

裁判所の判決「就業規則の懲戒解雇に該当

  • 大学中退の学歴を隠したこと = 就業規則の懲戒解雇に該当
  • 大学中退なら採用しなかったので、重大な経歴詐称になる

つまり、「大学中退」と「高校卒」は違うという意味なのです。さらに、学歴詐称に関しては、

  • 最終学歴を高く詐称しても、
  • 最終学歴を低く詐称しても、

関係ないということです。だから、いずれの場合も懲戒解雇にできるのです。もちろん、これは学歴だけではなく、経歴全般に関して言えることです。なぜならば、学歴、職歴、犯罪歴などの経歴は、

  • 人事評価
  • 採用
  • 配属

に直接かかわる重大な事項として判断しているからです。

対策案などの詳細は経歴詐称による懲戒解雇は可能か?をご覧ください。

「社員の失踪」による懲戒解雇の事例

兵庫県社土木事務所事件 最高裁 平成11年7月

  • 社員が多額の借金を抱え失踪
  • 2ヵ月後に無断欠勤を理由に懲戒免職
  • 妻に懲戒免職の処分通知書を渡し、県広報にも掲載

しかし、家庭裁判所で不在者財産管理人が選任され、

  • 懲戒免職は本人に通知されていないので無効
  •  「県広報にも掲載 = 通知」とする法的根拠はない
  • 退職金は定年まで在職したものとして支払われるべき

と主張し、争うことになったのです。

裁判所の判決「懲戒免職は妥当」

その結果、最高裁は「懲戒免職は妥当」としたのです。つまり、兵庫県側が勝ったのです。

この裁判では、「家族への通知」や「県広報への記載」がポイントとなりました。ちなみに、最高裁の前の高等裁判所では「社員側の勝訴」でした。その内容は、次のような結果です。

  •  「県広報に掲載 = 通知」とする法的根拠はない
  • 定年退職金に相当する約2000万円の支払い命令

しかし、兵庫県側が「最高裁で逆転勝訴」を勝ち取ったのです。このケースでのポイントは、「失踪に関する退職の条件を事前に決めてなかった」ということです。決めてあれば、争うこともなく決着していたのです。

対策案などの詳細は懲戒解雇とは?解雇理由や手続きについて解説をご覧ください。

「遅刻」による懲戒解雇の事例

「遅刻」に関しては、懲戒解雇が認められた列と認められなかった例の2つをご紹介します。

高知放送事件、S52年1月 最高裁

あるアナウンサーが遅刻して、2回ほど番組に穴を空けました。そして、そのために解雇されました。このことが裁判になり、最高裁までいったのです。

裁判所の判決「解雇は重すぎる」

結果は、「解雇は重すぎる」という判決でした。「解雇の理由」と「処分の重さ」のバランスが悪いので、「解雇は無効」となったのです。

東京海上火災保険事件 H12年7月 東京地裁

ある社員は、何度も遅刻を繰り返していました。注意しても改善されません。当然、他の社員からも不満が出ました。そして、会社は解雇し、本人が裁判を起こしました。

裁判所の判決「解雇は有効」

結果は、「解雇は有効」となったのです。「注意し続けたのに改善されなかった」がポイントとなったのです。

2つの判決について

この2つの判決から考えられるのは、「解雇の理由」と「処分の重さ」のバランスです。

  • 軽い理由なのに処分が重い 解雇は無効
  • 軽い理由でも繰り返される 解雇は有効

ということです。

対策案などの詳細は遅刻による解雇をご覧ください。

さいごに

 この記事では、内海正人さんの著書より「懲戒解雇の事例」についてご紹介しました。

以下の記事では、解雇に関する法律や具体的な手続きについて解説しています。解雇の進め方について知っておきたい方は、是非参考にしてみてください。

マネジメントクラブアイコンマネジメントクラブWEBメディア【解雇に関連する記事】

 

 

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内海正人

日本中央社会保険労務士事務所代表https://www.roumu55.com/
人事コンサルタント・特定社会保険労務士。人材マネジメントや人事コンサルティング及びセミナーを業務の中心として展開。現実的な解決策の提示を行うエキスパートとして多くのクライアントを持つ。著書に『会社で活躍する人が辞めないしくみ』(クロスメディア・パブリッシング)などがある。

Facebook:masato.utsumi1


【参考】内海正人.
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