この記事では「普通解雇・懲戒解雇・整理解雇の違い」をご紹介します。人事コンサルタントの内海正人さんが著書『今すぐ売上・利益を上げる、上手な人の採り方・辞めさせ方』で解説している内容をもとに編集しています。
解雇とは
解雇とは退職と異なり、有効に存在していた労働契約を会社から一方的に解約することです。
解雇の種類
まず、解雇には以下の3つの種類があります。
- 普通解雇:労働契約の契約を継続しない事情による解雇。
- 懲戒解雇:社員が服務規律に違反し、懲戒処分の1つとして行われる解雇。
- 整理解雇:経営上の理由により、人員整理のために行う解雇。リストラ。
解雇理由の違い
上記の3種類の解雇は、解雇理由によって分類されています。まずは、該当する解雇理由の違いを確認しましょう。
普通解雇の解雇理由
普通解雇は、次のような理由が考えられます。
- 社員の労務提供の不能
- 社員の規律違反行為
社員の労務提供の不能とは
社員の労務不能とは、傷病や障害により思うように動けないということです。また、勤務態度が悪かったり、他の社員と比較して著しく能率が悪く仕事が遅い場合も「労務不能」と考えられます。
社員の規律違反行為とは
社員の規律違反行為とは、そんなにすごい違反ではない行為でも繰り返し行われたりする場合です。例えば、遅刻、早退、無断欠席があまりにも多い場合などがこのケースです。他の社員の仕事の邪魔をする場合などもあります。
懲戒解雇の解雇理由
懲戒解雇は、懲戒処分の一部として行われます。この懲戒解雇を行う場合は、具体的に事由を規定する必要があります。
懲戒解雇の理由には、次のようなものが考えられます。
- 経歴詐称
- 職務怠慢
- 業務命令違反
- 職務規律違反
- 私生活上の非行
- 無断欠勤
- 横領
- 暴力行為
- セクハラ
懲戒解雇は上記に掲げた事由以外では処分できないことになっています。
整理解雇の解雇理由
整理解雇の理由には、次のようなものが考えられます。
- 会社の倒産
- 事業の縮小
- 部門の閉鎖
整理解雇が実施される理由には上記のようなものがあります。一方、対象となる人の選定基準も、しっかりと検討する必要があります。
退職金の支払いに関する違い
普通解雇・整理解雇における退職金の支払
普通解雇と整理解雇においては、会社の規定通りの退職金を支払う必要があります。
懲戒解雇における退職金の支払い
一方、懲戒解雇を行う場合は、退職金を減額、あるいは支給しないということもできます。退職金規程の中にこの取扱いを記載しておけば可能です。
解雇予告に関する違い
解雇予告とは
会社は、辞めてもらう日(つまり退職日)から30日前に対象者に対して解雇予告を行わなくてはなりません。
解雇予告手当
また、対象者に「解雇予告手当」を渡せば、30日前の解雇予告を行わなくても辞めてもらうことは可能です。
普通解雇・整理解雇における解雇予告
普通解雇と整理解雇においては、上記のルールに沿って解雇予告を行う必要があります。
懲戒解雇における解雇予告
懲戒解雇を行うときに、解雇予告手当を支払いたくない場合は、労働基準監督署に「解雇予告除外認定」を申請することができます。この申請を行って認められれば、解雇予告手当の支払いをしないですぐに解雇できます。
さいごに
この記事では、内海正人さんの著書より「普通解雇・懲戒解雇・整理解雇の違い」についてご紹介しました。
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内海正人
日本中央社会保険労務士事務所代表(https://www.roumu55.com/)
人事コンサルタント・特定社会保険労務士。人材マネジメントや人事コンサルティング及びセミナーを業務の中心として展開。現実的な解決策の提示を行うエキスパートとして多くのクライアントを持つ。著書に『会社で活躍する人が辞めないしくみ』(クロスメディア・パブリッシング)などがある。
Facebook:masato.utsumi1
【参考】内海正人.今すぐ売上・利益を上げる上手な人の採り方・辞めさせ方